破産申立と相続放棄。
- matsumotoshihousw
- 2017年8月22日
- 読了時間: 1分
お盆休みもあけて、久々の更新です。
業務の方は、特に家庭教師が忙しくなってきております。夏休みということで、回数が増えること増えること。
そんななか、表題の案件に直面して、調べたので記しておきます。
破産申立手続きに関して、申立前に相続が発生し遺産を受け取ることができるとき、破産申立を申立するために相続を放棄することは詐害行為にあたるのかという問題。
結論は、相続放棄は一身専属的行為であるため、詐害行為取消の射程には入らないとのことでした。(判例あり)
一方、遺産分割で他の相続人に多くの財産を承継させた場合は、その遺産分割行為が詐害行為にあたり、その射程に入るとのこと。
申立前に相続が発生してヒヤっとしたけど、安心しました。
ちなみに、申立後から破産開始決定前に相続が発生した場合にも、いろいろと論点があるみたいです。
実務を行と、様々なイレギュラーが起こるので、大変勉強になりますね。
コメント