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法定相続情報証明制度、利点と注意点。

  • matsumotoshihousw
  • 2017年10月18日
  • 読了時間: 2分

本年の5月下旬に開始した法定相続証明情報。

先日、初めて法務局に申請を行いました。

申請番号が128番、つまり6月~9月でおよそ120程度の申請があったとのこと。

一月30~40なら、思ったよりは利用されているのかな?と。

さて、この制度、相続登記と同時に申請することも多いようですが、今回の私のように単独で申請するときは注意が必要です。

決定的な違いは、単独での申請の場合、戸籍の収集に関して、省略なくすべての戸籍が必要となる点です。

相続登記の場合、いわゆる生殖年齢以下の戸籍は不要とできるのですが、法定相続証明情報の場合は出生までのすべての戸籍を厳格に要求し、ない場合は廃棄証明まで完全に必要になるとのことでした。

このため、戸籍を取得する個数が増える点がデメリットですね。

今回私の場合も、登記所より、「○○さんの5さいより前の戸籍がないので、請求して提出してください。なければないという証明をください。」と指示を受けました。

なお、これは余談ですが、この追完指示を受けた後、提出した戸籍を確認すると、何度見てもその戸籍で出生まで確認できるんですよね。

なので、登記所に「出生までそろってますよね?」と確認したんですが、なぜか「いや、まだあるはずです。」の一点張りで。

仕方なく指示された除籍を請求したところ、今度は行政窓口から、「これ以上古いものはないですよ!出生記載されてるじゃないですか!登記所もわかるはずでしょ!」といわれました。

ですよねー・・・・と思いながらも、何とか証明書の発行をお願いしたんですが、そもそも無いものに関して無いと証明することはできないとのことで、結局、最終の戸籍に付箋で「これ以上古いものはありません」とだけ貼って返ってきました。

登記所に顛末を伝えたら、「いや、あるはずでしょ。」とまだ一点張り。

いやいや、これ以上どうすればいいの!?

と、思いながら指示を仰ぐと、「じゃあ、その付箋貼っている戸籍を送ってくれたらいいですわ。」と投げやりな感じで追完完了しました。それでいいんかい!

他の先生に確認しても、あきらかに登記所の間違いであると意見をもらいました。登記所もなれていないのかもしれないので、注意をしなければいけませんね。(でも、隠居届けの運用くらい理解してほしかった・・・)

ただ、相続人が多岐にわたる場合(私の場合は10人)で、もれなく遺産分割協議書案を作成する場合には、法務局のお墨付きがもらえるのは安心感がありますね。

個人的にはリーガルチェックの意味も含め、可能なら手続きを利用していこうかなと思いました。


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