特例有限会社の代表取締役について
- matsumotoshihousw
- 2017年7月12日
- 読了時間: 1分
今日、同期の司法書士から、特例有限会社の登記についての確認がありました。
私たちの世界では、同業者同士で不安な点を確認することはよくあることです。
今回は、特例有限会社の登記において、取締役が一人のみ登記されていたところに、取締役を追加した上で代表取締役を互選により選任する場合、、代表取締役に関する登記は就任で出して良いと思うがどうか、という確認でした。
のためにいろいろ確認したところ、然るべしで納得しあいました。
ちなみに、特例有限会社では何の取り決めもなければ取締役全員が会社を代表するため、代表取締役の登記は不要となります。しかし、上記のように、あえて一部の取締役のみが会社を代表するように取り決めた場合は代表取締役の登記が必要となります。それが上記就任登記にあたります。
同業者からの確認は、自分自身でも知識の確認になるので、とてもためになりますね。
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