保険金請求の要件事実。
- matsumotoshihousw
- 2017年7月10日
- 読了時間: 1分
今日は時間があったので、梅田のジュンク堂まで自転車で行ってきて、立ち読みでいろいろ勉強してきました。
買いたい本はたくさんあるけど、すべて購入してたら費用的にもスペース的にも大変なので。
勉強したことの一つとして、商事訴訟、その中でも損害保険請求に関する要件事実などについて再確認してきました。
要件事実を要約すると、
・保険契約があること
・保険期間中に保険事故が起こったこと
・損害が発生したこと
・保険事故と損害に因果関係があること
らいしです。
偶然性については、諸説あるようですが、現在は相手方の抗弁として主張されるようです。
その他、重要事項の不告知や免責事項の抗弁などが想定されるそうです。
保険金請求なので、複雑かと思いきや、要件事実論的には思ったよりシンプルですね。
ただ、実際に立証するとなると難易度は跳ね上がりますよね。
証拠集めが大変そうですね。
まぁ、交通事故など、特に人身事故の場合は基本的に140万円を超えることの方が多いので、あまり司法書士に出番が回ってくることはないかもしれませんが
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